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各種社会保険について
各種社会保険について
各種社会保険の加入条件にあてはまる方は加入することができます。
健康保険・厚生年金保険
加入条件
- 雇用契約期間が2ヶ月を超えることが確認できる方
※契約の更新または引き続き新たな契約が結ばれることにより、2ヶ月を越えることになった場合もそのときから加入できます - 原則1日の所定労働時間が5時間45分以上かつ1ヶ月の所定労働日数が15日以上の方
※その他でも加入できる場合がありますので詳しくはスタッフセンターまでお問合せください
保険料
保険料は、原則として毎月の給与から前月分の保険料が自動的に差し引かれます。
(毎月1日〜末日まで分を翌月の給与にて控除。月途中の入社の場合は、入社日〜末日までを1ヶ月分とし、翌月の給与にて控除。)
保険料の決定は、最初の契約書に記載された給与をもとに行われ、個人と会社の双方が負担します。
また、保険料は1年に1回見直しが行われます(原則として4〜6月に17日以上稼動した月の賃金を平均して算出し、当年の9月から翌年の8月分までの保険料とします。)。
そのほか、時給や月給の見直しがあるなど、3ヵ月連続して大幅に給与の変動があった場合に4ヵ月目から保険料の見直しが行われることがあります。
- 介護保険料
- 40歳以上65歳未満の健康保険被保険者は、40歳の誕生日の前日が属する月から介護保
険料を負担します。
(例:誕生日が10月1日で40歳になった→9月保険料から介護保険の対象
注意:保険料は1ヵ月遅れの徴収のため、実際は10月の給与から差し引かれる) - 厚生年金保険料
- 平成17年9月分の保険料から平成29年9月以後18.3%に固定されるまで毎年一定率 の保険料率が引き上げられます(負担は被保険者と事業主の折半)
加入手続き
申請用紙を提出ください(基礎年金番号をお知らせください)。
雇用保険
加入条件
- 1年以上OPCで就業する見込みのある方
※雇用契約と次の雇用契約の間隔が短くその状態が通算して1年以上続く見込みがあるときなども含めて、合わせてスタッフセンターまでお問合せください - 1週間の所定労働時間が20時間以上の方
保険料
OPCがお支払いする月次の給与額から算出され、個人と会社の双方が負担します。
加入手続き
雇用保険の被保険者番号がわかるものを提出してください
労災保険
加入条件
オムロンパーソネルで就業いただく方は全員適用されます。
保険料
不要
加入手続き
不要
お問合せ・申込方法
- オムロン パーソネル スタッフセンター
受付時間:月〜金(祝日除く)9:00〜17:30/オムロン パーソネル スタッフセンター




