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障がい者雇用の豆知識
このページでは、障がい者を雇用するにあたり活用できる制度や助成金などの情報をわかりやすく解説しております。
障がい者を常用労働者として雇入れるか継続して雇用している事業主が、その障がい者が障がいを克服し作業を容易に行うことが できるよう配慮された作業施設または改造等がなされた作業設備の整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
指導員の配置
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対象となる障がい者
・身体障がい者については、重度身体障がい者および3級(体幹機能障がい者・視覚障がい者
・下肢機能障がい者・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障がい者)、4級(下肢機能障がい者・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障がい者)、5級(下肢機能障がい者
・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障がい者のいずれか2つ以上重複する者)
・5級の下肢障がい者、体幹機能障がい、脳病変による移動機能障がいのいずれか2つ以上重複するもの
・上記の障がい者である在宅勤務者も対象となります。
・ここであげる障がい種別の定義は独立行政法人高齢・障がい者雇用支援機構サイト内でご確認ください。



